2006年に起きた大手消費者金融の業務停止事件をきっかけに一躍脚光を浴びたグレーゾーン金利。ワイドショーや新聞で大々的に取り上げられていたことを
覚えている方も多いのではないでしょうか。
借り手側を守るため、法律で上限金利が決められています。上限金利以下であればホワイト金利で、上限を超えてしまったら即ブラック金利に
なると考えるのが普通です。
しかし、貸金業規制法(現貸金業法)と出資法のダブルスタンダードがグレーゾーン金利を生み出しました。具体的な数値を挙げると、利息制限法では上限が20.00%、
出資法では29.20%と定められていました。基本は利息制限法だけれど、条件を満たせば出資法を適用するという状態が続いておりホワイト金利とブラック金利の
中間のグレーゾーン金利(20.00%超~29.20%)が誕生したのです。
では、出資法の適用を受けられる条件とは何だったのでしょうか。
1:正式な登録を受けた貸金業者による融資であること
2:契約時に法律で決められた書面を交付していること(例:契約書の控え)
3:借り手が利息と理解して支払っていること
4:契約者が任意に支払ったこと
5:法律で決められた書面を返済時に毎回交付していること
以上5点です。しかし、2006年に事実上グレーゾーン金利を無効とする判決が下され、2010年に撤廃されました。今盛んに行われている過払い金請求は、グレーゾーン金利
(出資法に則った金利)を利息制限法の金利に計算しなおして差額分を取り返す動きです。
消費者金融に勤めていた人間からすると、出資法適用要件の1と2は守ることは容易なので徹底されていましたし、
3と4については説明をきちんとすることで守ることができまた。
しかし5については不可能だったと言っても過言ではありません。返済時に交付しなければならない書面とは、入金額などだけでなく、契約年月日、貸金業者の名称や
住所などの事細かな記載が要求されます。自社ATMであればシステム対応が可能ですが、提携ATMでは到底対応できません。
以前、焼肉店で生肉を食べた顧客が集団で食中毒を発症し、数名が死亡するという痛ましい事件がありました。加熱調理に比べて生食は食中毒の可能性が高いため、
生食用として使用するには厳しい制限が設けられていたそうです。
しかし、実態にそぐわない厳しすぎる内容だったため、データ上は生食用の食肉は市場に流通して
いないことになっていたそうです。現在、規制の見直しや生食自体の禁止すら議論されているようですが、
やはり現状にそぐわない法律や規制はどんどん変わっていくのでしょうか。